借金返済が非常に困難な場合でも、自己破産して財産も失うことを考えると、個人再生を行って借金を最大10分の1まで減額することができたり、住宅ローン特約を適用して住宅は確保しておく方がイイ場合もあります。
この個人再生が出来るのは借金の総額が5000万円までと上限があり、返済していくための安定した収入があることが条件にありますが、大幅な減額が出来る上に住宅を手放さないで済むというのは大きなメリットと言えます。
ただ、借金を10分の1まで減額できるのは3000万円以上5000万円未満とされていて、100万円以上1500万円未満であれば5分の1まで、また100万円未満であれば減額され無いという条件もあります。
ちなみに、住宅ローン特約が適用されるのは債務者と住宅所有者の名義が同じであることが条件になっています。
個人再生を選んだ場合、減額された借金を返済していくための計画を裁判所に提出して、認めてもらう必要があるということも覚えておきましょう。


