借金の支払い能力が不能であるとまではいかなくても、返済していく事が困難な場合等であれば、任意整理を司法書士に依頼して利息や元金の減額交渉をするのが妥当です。
任意整理の場合は借金を継続して支払い続けるというもので、自己破産のように免責決定を受けるわけではないのですが、借金を整理することで返済していく道が開けるという事になります。
また、既に完済している場合や、返済中であっても借金をした際の金利条件によって過払い金が発生している場合には過払い金の返還を受ける事が出来る可能性があります。
ただ、数社にまたがって金額も高額過ぎる場合や、返済していくための安定した収入が無く5年程度で返済の見込みが無い場合などは任意整理は困難になる可能性もあります。
任意整理の手続きを司法書士に依頼して行う事で、債権者からの取立を止める事も可能ですし、自己破産ほどの時間も掛からないため、出来るだけ早い段階で無料相談することをお勧めします。


